法人向け医師賠償責任保険
(医師賠償責任保険+
医療施設賠償責任保険)

法人向け団体医師賠償責任保険/団体医療施設特約

医療法人が訴えられた場合に備え、法人を対象とした医師賠償責任保険に医療施設賠償責任保険をセットしました。
これにより、医療機関で発生する様々なリスクに対応しています。
被保険者は、医療機関等の開設者である法人となります。
この保険では、以下の場合において被保険者が被害者に対して法律上の賠償責任を負ったことによる損害(損害賠償金のほか、紛争の解決のために必要な弁護士報酬等の諸費用を含む)に対して保険金をお支払いたします。
団体割引20%適用となります。

医師特別約款

被保険者または勤務医師・看護職等の使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内で行った医療業務に起因して、患者の生命・身体に障害が発生した場合。なお、この保険で保険金をお支払いできるのは、医療上の事故(患者の身体の障害)がご加入期間(保険期間)中に発見された場合に限られます。

医療施設特別約款〈対人・対物賠償〉

病院・診療所施設の建物や設備の所有・使用・管理上の不備や、病院・診療所業務の遂行もしくはその結果、または提供・販売した食品や商品に起因して保険期間中に第三者の身体・生命を害し(医療業務により生じたものは除く)、または財物を損壊した場合。なお、この保険で保険金をお支払いできるのは、他人の身体の障害または財物の損壊がご加入期間(保険期間)中に発生した場合に限られます。

人格権侵害に関する補償〈医療施設特別約款〉

被保険者が所有・使用・管理する施設や業務の遂行もしくはその業務の結果、または生産物(提供・販売した食品や商品)に関し、これらいずれかに伴う「不当な身体拘束」「口頭・文書・図画等による表示」(以下、「不当行為」)により、他人の自由・名誉・プライバシーを侵害した場合。なお、この補償部分で保険金をお支払いできるのは、不当行為がご加入期間(保険期間)中に日本国内で行われた場合に限られます。また、医療行為に起因する人格権侵害については補償対象とはなりませんのでご注意ください。

引受保険会社

団体医療施設賠償責任保険

団体医療施設賠償責任保険

個人立医院(含む一人医師医療法人)の開設者が負う医療訴訟リスクは、日医医師賠償責任保険で補償することになりますが、医師賠償責任保険で補償されない、医療行為以外の対人・対物事故(火災、転倒、誤廃棄、食中毒など)を広く補償する制度が、「団体医療施設賠償責任保険」です。
広島県医師会医師賠償責任保険“通称・100万円保険”のオプションとしての位置づけです。
団体割引20%適用となります。

以下は法人向け医師賠償責任保険と同様ですのでそちらをご参照ください。

  • 医療施設特別約款〈対人・対物賠償〉
  • 人格権侵害に関する補償〈医療施設特別約款〉

引受保険会社

※本画面は、法人向け医師賠償責任保険および団体医療施設賠償責任保険の概要を説明したものです。
詳しくは、取扱代理店までお問い合わせください。
2023年3月作成 22TC-102851

このページに関するお問い合わせ先 広医株式会社
(広島県医師協同組合指定代理店)
082-568-6330 資料請求・お問い合わせ・お申込みはこちら